養蜂振興法の改正により、趣味の養蜂者にもみつばち飼育届の提出が義務付けられました。
趣味でみつばちを飼育する場合を含む、全ての飼育者が対象です。日本みつばちを飼育する方も対象です。ただし、花粉交配用にのみ飼育する方は届出が不要です。(花粉交配に必要な群数・期間のみ、一時的に飼育する方で、みつばち・蜂蜜等を販売されていない方に限ります。)
みつばち飼育届の提出先は、みつばち飼育者の居住地を管轄する 家畜保健衛生所となります。
提出書類は以下となります。
1) みつばち飼育届
2) ふそ病検査証明書
注) ふそ病検査済証は巣箱に貼っておいてください。所轄の家畜
保健衛生所の家畜防疫員 が来て、確認及び検査を行いま
す。